大判例

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大阪高等裁判所 昭和24年(を)3244号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

記録について公判手続の経過と証拠の内容を検討してみると、被告人は終始事実を争い原判決は所論のように原審相被告人岡田照雄の原審公判廷における供述一本を以て被告人李関係の前記賍物故買の事実を認定していることが窺われるのである。ところが、共同審理を受けた共同被告人の供述はそれぞれ被告人の供述たる性質を有するものであつて、それだけでは完全な独立の証拠能力を有しない、いわば半証拠能力を有するにすぎないもので、他の補強証拠を待つてはじめて完全な独立の証拠能力を具有するに至るのである。従つて、原判決は採証の法則を誤りその違法は判決に影響を及ぼすこと明らかであるから、破棄を免れない。

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